倉庫業とは、お客様から「寄託を受けて顧客の物品を倉庫などで保管する受託事業。この倉庫業を営む倉庫は「営業倉庫」と呼ばれています。営業倉庫は倉庫業法 第三条の「登録」を受けた倉庫業者 。倉庫業者は商法や倉庫業法等により、事業の内容、収受する料金、施設・設備の基準等で法的規制を受けており、倉庫管理主任者を選任して国土交通大臣の登録を受けることが義務付けられています。
お客様のご要望に寄り添い、ヒアリング・要件整理・ご提案をさせて頂きます。大切なご予算・お時間を有効活用し、「どんなことに利用するのか」や「どんなサイズのものなのか」など、細かい状況をお聞きしながら、最適なサービスをご提案させていただきます。
常温保存したいもの、その他、企業の事務機器や書類など、用途に合わせて当社施設をご利用ください。